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不倫慰謝料関連の書面作成を専門的に取り扱う行政書士事務所です。内容証明、示談書、公正証書などでお困りでしたらご相談ください。


門真市の不倫慰謝料問題でお困りの方へ


■当事務所は不倫慰謝料関連の書面作成(内容証明・示談書・誓約書・公正証書など)を専門的に取り扱う行政書士事務所です。普通の方が配偶者の不倫問題に遭遇するなど一生に一度あるかないかだと思います、予期していない状況に直面して様々なご不安を抱えている方を書面作成やアドバイスを通してサポートしております。お1人で抱え込まずご相談いただければお役に立てることもあるかもしれません。


■当事務所は「ご相談・ご依頼しやすい事務所」を目指しております。そのため「電話・メール無料相談への対応」「ご依頼をお受けする場合の初期費用の低額化」「わかりやすい料金システムの導入」などを実施し、ご相談者・ご依頼者の負担軽減をはかっております。例えばご依頼の多い「内容証明での不倫慰謝料請求サポート業務」は着手金1万円、成功報酬8%、示談書作成費用1万円という料金システムでご依頼をお受けしております。


■初回のご相談には無料で対応しておりますのでご不安なこと、何かお聞きになりたいことがございましたら遠慮なくご相談ください。お話をお聞きして当事務所の見解等をお伝えしますので、その後に「依頼するかどうか」をお決めください。


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※門真市(西三荘・大和田・門真南・古川橋)をはじめ大阪府全域からのご依頼に対応しております。


以下のような不倫慰謝料関連書類を作成しております。



内容証明郵便での不倫慰謝料請求サポート

■不倫相手への内容証明郵便の作成・発送から示談書作成までまとめてサポートいたします。着手金1万円・成功報酬(相手方が支払いに応じてきた金額の8%)・示談書作成費用1万円という明確な料金システムでご依頼をお受けしております。

内容証明での不倫慰謝料請求サポートについて詳しくはこちらからご覧ください




不倫慰謝料支払いの示談書の作成

■慰謝料金額などの条件がある程度決まっている場合に示談書作成のご依頼をお受けしております。

示談書作成について詳しくはこちらからご覧ください




不倫慰謝料支払いの公正証書の作成

■公正証書の作成サポートや公正証書の代理作成などのご依頼をお受けしております。公正証書が何かよく分からない方はご相談ください。

公正証書作成について詳しくはこちらからご覧ください







※門真市、古川橋、西三荘、大和田などからのご依頼・ご相談をお受けしております。

行政書士の書く不倫慰謝料コラム


不倫慰謝料、どんな場合に公正証書が必要か?

■「示談書をかわしてから不倫慰謝料を支払ってもらう(振り込んでもらう)」ということは多くの方がご存知かと思います。ただ「知人から公正証書を作ったほうがよいと言われたけど公正証書って何?」「インターネットで調べていると公正証書を作成するのがよいと書いてあるけど公正証書はどんな効果があるの?」などのご相談が寄せられることがあります。現在、公正証書は示談書ほど知名度がないようです。では今回は示談書と公正証書の違い、そしてどのような時に公正証書を作成すべきなのか考えたいと思います。

示談書と公正証書の違い
■示談書はいわゆる私文書(しぶんしょ)の一種で契約書です。示談書と似たような文書に合意書、和解契約書、慰謝料支払い契約書などがあります。これらは名前こそ違いますが、効力的にはほとんど同じと考えてもよいでしょう(名前は違うけど、同じ目的のために作成する場合は中身はほとんど同じような中身になるということです)。

■相手方が示談書の中身に違反した場合(例えば、慰謝料を期限までに支払わなかった場合)、示談書を証拠に裁判所を起こすなどして約束を守らせることもできます。

■公正証書は公証役場(こうしょうやくば)という場所で作成する公的な文書(示談書は私文書)です。この文書が何か強力かと言うとお金に関する約束を破った場合には強制執行力があるという点です。例えば「不倫慰謝料100万円を10万円の10回払いで払います」と約束していたとしましょう、公正証書があればその支払いが1回でも滞った場合に相手方の財産・給料などを裁判なしで差し押さえることができるのです。

■それほど強力な書面ですから、作成するのに手間がかかりますし、費用も必要です。ですからどんなケースでも公正証書を作成すればよいというわけでなく、「公正証書の必要性が高いケースで作成する」という考え方でよいと思います。


どんな時に公正証書を作るべきか?
■「どんな時に公正証書を作るべきか」という問題に関しては人によって色々な見解がありますが、不倫慰謝料問題で公正証書を作成すべきなのは「慰謝料の支払いが滞る可能性が高い時」だと考えております。すなわち「慰謝料の支払い期限までかなり日数がある(半年後までに支払う等)」「慰謝料が分割払い」のケースです。

■もし不倫相手が「慰謝料を一括で一週間後に払う」と言っているのであれば公正証書を作成する必要性はあまり高くないでしょう。なぜなら支払いが滞る可能性は低いですし、そもそも公正証書を作成する準備をしている間に一週間が過ぎてしまうかもしれません。

■それに比べて、期限までに日数があいていたり、長期の分割払いのケースでは「結局お金を準備できなかった」「気が変わった」「支払うのが惜しくなった」等様々な理由で支払いが滞る可能性があります。そんな時に公正証書があれば、支払いが滞ったとしても相手方の給料や財産を差し押さえることができてお金を回収することができます。


■当事務所は「不倫慰謝料支払いの公正証書作成サポート」「不倫慰謝料支払いの公正証書代理作成」などに対応しておりますので、ご希望の方はご相談ください。


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