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エステの中途解約 (無料相談実施中です)


■「エステサロンと1年間の契約を結んでしまったけど、施術中の勧誘とかが嫌でもうやめたい」「ローンの支払いがきつい」などの理由でエステサロンとの契約をキャンセルしたいという方が数多くおられます。この場合契約期間内なら中途解約が可能です。

■「エステティックサービス」は「特定商取引に関する法律」の「特定継続的役務提供」というものにあたります。契約期間が1ヶ月、契約金額が5万円を超えるエステの契約は、クーリングオフ期間(8日)経過後でも、理由を問わず、中途解約することができるのです。

■ただエステサロンもそこは商売ですから、なかなか解約に応じてくれないと思います。そのような場合に行政書士などの専門家が送る内容証明は効果を発揮します。


エステのクーリングオフ・中途解約の基礎知識はこちらから


当事務所に依頼するメリット


夜遅くまでご依頼・ご相談いただけます
基本的には夜9時まで営業しています。場合によっては、それ以降の対応もいたします。

行政書士名入りの内容証明を送ります
ご自身で中途解約するのも不可能ではないかもしれませんが、妨害や説得を受ける可能性もあります。行政書士名入りの内容証明郵便を送ることにより妨害・説得を受ける可能性が減ります。。

相談が無料です
相談料などはいただいていませんので、お気軽にお問い合わせいただけます。


エステ中途解約代行料金


◆エステ中途解約の内容証明作成・発送費用

◆2万3000円


■支払いは後払いです。
■着手金等は不要です。
■郵送料(内容証明郵便1通分)込みのお値段です。


エステのクーリングオフ代行料金 (クーリングオフ期間内はこちら)


◆1万3000円


■クーリングオフ期間内の場合は上記料金です。


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▼この業務の対応可能地域→全国


※「エステ中途解約」は北海道から沖縄まで全国対応しています。