代理


◆当事務所はご本人が公証役場に行かなくても作成可能な「公正証書の代理作成」に対応しております。


◆「代理作成」の対応地域は大阪・神戸・奈良・京都・和歌山・滋賀など関西全域です。


◆無料相談を実施中です。お気軽にお問い合わせください。


ご相談・ご依頼はこちらから! 「離婚公正証書」の専門サイトはこちらから!


離婚公正証書を行政書士が代理で作成


◆当事務所の特徴


@関西全域からのご依頼・ご相談に対応
■事務所は大阪市内にありますが、大阪府下・兵庫県・奈良県・京都府・和歌山県などからのご依頼に対応しております。


A無料相談の実施
■無料相談を随時実施しておりますのでお聞きになりたいことがありましたらお気軽にお問い合わせください。
■「こんな内容で公正証書は作れるの?」「依頼した場合は費用がどのくらい必要なの?」「完成までどれから時間がかかるの?」「委任状ってどんなものが必要なの?」など、何か不明な点、気になる点がありましたらご連絡ください。


B夜9時まで対応可能です
■営業時間が11時から21時までです。遅い時間のご相談・ご依頼にも対応可能です。事前にご連絡いただければ時間外の対応も可能です。


C代理作成に対応(公証役場に行かなくても作成可能です)
■委任状をいただいいて代理で作成する場合には、ご夫婦が公証役場に行かなくても作成可能です。ご夫婦の一方がお仕事で忙しくて、日中公証役場に行くことができない方などにおすすめです。


D料金が明確です
■当事務所の手数料は4万8000円です。当事務所手数料4万8000円+公証役場の手数料が必要になります(公証役場の手数料は公正証書の内容によって変動します)。


Eたくさん作成しています
■当事務所ではこれまで数多くの公正証書や離婚協議書を作成しております。特に「公正証書の代理作成」が好評です。
こちらに今までご依頼いただきました方のお声を一部掲載しております。よろしければご覧ください。


F離婚公正証書作成の専門サイトもあります
■下のリンクは当事務所が運営する「離婚公正証書作成」の専門サイトです。よろしければご覧ください。

離婚公正証書作成代行サイト


離婚公正証書について


■離婚公正証書とはどのような内容を作るのか想像もつかない、という方も多くおられると思います。簡単に言えば「離婚協議書を公的文書にした」というイメージです。もし養育費などの支払いを相手方が止めたりした場合には「強制執行」も可能という強力な文書です。


■ただそれほど強力な文書なので、どんな内容でも好き勝手に詰め込めるわけではありません。無茶苦茶な内容や法的に無効な内容、道徳に反するような内容では作れない場合があります。


■当事務所では今までかなりの数の離婚公正証書を作成しておりますので、その経験もあり様々な形に対応可能です。もちろん「無理なものは無理」ですが、できるだけ「このような項目を入れたい」というご要望にこたえられるよう努力します。


■公正証書の内容が想像もつかないというかた向けに「よく含める項目」を羅列してみます。参考までにご覧ください。ちなみに項目をたくさん書けばいいというわけではなく、すごくシンプルに作られるかたも多いです。それぞれの実情にあったものを作成すべきだと思います。


親権・・・お子さんがおられる場合に含める項目です。

養育費・・・養育費の支払を確保するため公正証書作成を希望される方が多いです。

面接交渉・・・「緩い」書き方と「厳しく縛る」書き方があります。

慰謝料・・・相手方の浮気が原因で離婚した場合などに含めることが多いです。

財産分与・・・多額の金銭、不動産や大きな動産があった場合などに含めることが多いです。

通知義務・・・離婚後も必要な際にスムーズに連絡を取れるための項目です。

清算条項・・・「今後はお互いにここに書いてあること以外は請求しないよ」という項目です。

執行認諾・・・「強制執行」のために必要な項目です。


■当事務所では離婚公正証書の作成代行業務を行っております。業務の内容は、前後の相談、公正証書の原案作成、公証人との打ち合わせ、代理人として依頼者に代わり公証役場に出向き公正証書を作成する、などです。当事務所手数料4万8000円でサービスを提供していますので興味のある方はお問い合わせください。


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離婚公正証書を作るメリット


離婚時に公正証書を作っておけば、大きく分けて以下の3つのメリットがあります。

@強制執行できる
■公正証書の効力といえば一番にイメージされるのが、この「強制執行できる」ということでしょう。強制執行できる文書を「債務名義」といって、公正証書はこの「債務名義」として認められています。そして、養育費などの金銭債務の支払いが滞った場合には「強制執行」が裁判なしで可能です。


A証拠としての効力がある
■公証役場という公の役所において、公証人という高い権威を持つ方々(元裁判官、元検事など)によって作成されています。裁判等においても、その証拠力と信憑性は高く評価されるでしょう。


B心理的圧力としての効力がある
■公正証書の約束に反したりすれば、相手方は金銭の支払いについては強制執行されるかもしれません。それに公正証書は裁判でも有力な証拠となりますので、相手方としては争うとしてもあまり意味がありません。この事実があるがために、公正証書は相手方に対する「公正証書の通りに履行せよ」という無言の強力な圧力となります。実質的に言えば、このBこそが公正証書の最大の効力かもしれません。


ご依頼・ご相談はこちらからどうぞ!

離婚公正証書作成代行料金 4万8000円 (相談は無料です)


◆大まかに言えば最終的に必要な費用は以下の通りとなります。
◆料金で不明な点がありましたらお問い合わせください。

公証役場の手数料+当事務所の代行料金(4万8000円)


■「公証役場の手数料」は全国一律で、どの公証役場で作成してもほぼ変わりません。ご夫婦で公証役場に出向き作成する場合は、この「公証役場の手数料」のみで作成可能です。
■「公証役場の手数料」は作成する公正証書の内容により変動します。目標とする金額が高かったり、項目が増えたりするとこの値段も上がります。


当事務所の代行料金(4万8000円)に含まれるサービス内容


■前後の相談
■原案の作成
■公証人との打ち合わせ
■公証役場へご夫婦の代理人として出向き公正証書を作成
■消費税


※「離婚公正証書代理作成」は大阪・神戸・京都・奈良など関西全域からのご依頼に対応しております。


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