ホーム>慰謝料支払い公正証書


◆ただいま無料相談を実施中です。お気軽にお問い合わせください!

◆大阪・神戸・京都・奈良から慰謝料支払いの公正証書作成のご依頼をお受けしている行政書士事務所です!



ご相談はこちらからどうぞ!


慰謝料支払いの公正証書作成を行政書士が代行します 



■不倫や離婚の慰謝料の支払いが一括の場合はあえて公正証書を作成する必要もないかもしれません。ただ、慰謝料の金額がそれなりに高額で、支払いが分割になる場合は「はたして最後まできちんと支払ってくれるのか?」と不安になるかもしれません。そのような場合にあなたの不安をやわらげてくれるのが公正証書です。


■慰謝料支払いの公正証書の作成を行政書士が代行します。双方の代理人として公証役場へ出向き公正証書を作成しますので、当事者同士で公証役場へ行く必要もありません。そのあたりも依頼するメリットと言えるでしょう。





公正証書を作るメリット



公正証書を作っておけば、大きく分けて以下の3つのメリットがあります。


@強制執行できる

■公正証書の効力といえば一番にイメージされるのが、この「強制執行できる」ということでしょう。強制執行できる文書を「債務名義」といって、公正証書はこの「債務名義」として認められています。そして、慰謝料の支払いが滞った場合には「強制執行」が裁判なしで可能です。



A証拠としての効力がある

■公証役場という公の役所において、公証人という高い権威を持つ方々(元裁判官、元検事など)によって作成されています。裁判等においても、その証拠力と信憑性は高く評価されるでしょう。



B心理的圧力としての効力がある

■公正証書の約束に反したりすれば、相手方は金銭の支払いについては強制執行されるかもしれません。それに公正証書は裁判でも有力な証拠となりますので、相手方としては争うとしてもあまり意味がありません。この事実があるがために、公正証書は相手方に対する「公正証書の通りに履行せよ」という無言の強力な圧力となります。実質的に言えば、このBこそが公正証書の最大の効力かもしれません。



慰謝料支払い公正証書作成代行料金 4万8000円


大まかに言えば最終的に必要な費用は以下の通りとなります。

公証役場の手数料+当事務所の代行料金(4万8000円)


■「公証役場の手数料」は全国一律で、どの公証役場で作成してもほぼ変わりません。当事者同士で公証役場に出向き作成した場合は、この「公証役場の手数料」のみで作成可能です。

■「公証役場の手数料」は作成する公正証書の内容により変動します。目標とする金額が高かったり、項目が増えたりすると値段が上がります。


当事務所の代行料金(4万8000円)に含まれるサービス内容


■前後の相談
■原案の作成
■公証人との打ち合わせ
■公証役場へ当事者双方の代理人として出向き公正証書を作成



ご依頼・ご相談はこちらからどうぞ! (相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください)







▼この業務の対応可能地域→全国対応



※大阪・神戸・京都・奈良を中心に全国からのご依頼に対応しています。