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エステのクーリングオフ (契約してから8日間)


■「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。いわゆるエステティックサロン」。全身美容はもちろん、脱毛、痩身、美顔などが「特定商取引法」に言う「特定継続的役務提供」として規制を受けています。


■サービスの提供を受けることのできる期間が1月を超えて、契約金額の合計金額(関連商品の価格も足す)が5万円を超えるものが規制の対象になります。


■エステサロンとの契約は、消費者が自らサロンに出向いて契約した場合でもクーリングオフできます。クーリングオフ期間は、契約書を受け取った日から8日間です。


エステの中途解約 (有効期間内)


■例えばエステと年間契約していたけど、いろいろな理由でやめたいという場合です。この場合クーリングオフ期間が過ぎていても、契約の有効期間内であれば中途解約が可能です。


■利用した分のサービス料金と特定商取引法で定められた限度内で事業者が定めた解約料の合計額を差し引いた残りの金額を返還してもらえます。(2万円か未利用サービス料金の1割のいずれか低い額)


■エステの中途解約に特別な理由は必要ありません。


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