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婚約破棄の慰謝料支払い公正証書
■婚約とは当たり前のことですが、将来婚姻するという約束です。この婚約が成立すれば、当事者はお互いに誠意をもって交際して、婚姻を成立させるよう努める義務を負うことになります。ですから婚約の不当な破棄に対しては損害賠償を請求できるわけです。
■「婚姻することの強制」を請求することはできないでしょう。
■損害賠償の範囲は、結婚式の費用、仲人への礼金、結婚準備のために有利な勤務先を退職したことによる損害、慰謝料などです。ただ実際に損害が生じている場合(式場の予約をキャンセルしたなど)など以外には、そこまで高額な慰謝料請求は通らないと思います。

公正証書にする
■婚約破棄の慰謝料支払いの公正証書を作成する場合に項目として考えられるのは「解決金」「慰謝料」「誓約」「清算条項」などでしょう。
■慰謝料がそこまで高額ではなく、一括払いの場合などは公正証書にするまでもなく、普通の「示談書」でも十分かもしれません。当事務所ではこの示談書作成の業務も行っています。(当事務所の示談書作成費用は1万6000円です)
■公正証書は当事者間で「作成すること」「その内容」について合意がなければ作成できません。
婚約解消による慰謝料支払契約公正証書作成代行料金 4万8000円
大まかに言えば最終的に必要な費用は以下の通りです。
公証役場の手数料+当事務所の代行料金(4万8000円)
■「公証役場の手数料」は全国一律で、どの公証役場で作成してもほぼ変わりません。当事者2人で公証役場に出向き作成する場合は、この「公証役場の手数料」のみで作成可能です。
■「公証役場の手数料」は作成する公正証書の内容により変動します。目的とする金額が高かったり、項目が増えたりするとこの値段も上昇します。
当事務所の代行料金(4万8000円)に含まれるサービス内容
■前後の相談
■原案の作成
■公証人との打ち合わせ
■公証役場へ当時者の代理人として出向き公正証書を作成
公正証書にしない示談書の場合(1万6000円)
■公正証書にするとなれば、作成に多少時間がかかりますし、コストもかかります。支払いが高額でなかったり、一括の場合は普通の示談書でも良いでしょう。当事務所では示談書作成業務も行っておりますのでお問い合わせください。

▼以下のような婚約破棄の示談書に関するページもございます(当事務所の運営する別サイトに移動します)。
