婚約破棄の公正証書


婚約破棄の慰謝料とは?


■婚約とは、結婚の約束、将来夫婦になろうという真摯な約束のことです。婚約が一旦成立すると、当事者の男女には約束にしたがって、結婚を実現させるために誠実に努力をしなければならない義務が生じます。婚約後、正当な理由もなく身勝手な理由で婚約を一方的に破棄すれば、法律上の責任を追及されるという結果となります。


■責任の追及は、婚約の破棄により被った物的、精神的損害を賠償を追及する方法によってなされることになります。「婚約破棄の慰謝料」ということですね。


婚約成立の証拠とは?


■たとえば婚約破棄を「された側」から「した側」に対して婚約破棄に基づく損害賠償の訴訟を提起するような事態になった場合、「された側」は裁判所に対して、2人の間に真摯な婚約があったことを認めてもらうため、その存在を推測させるような、諸事情を明らかにする必要があります。


■結納の取交わし、婚約指輪の交換、また双方の親などへ結婚の挨拶をしていた場合、手紙などの内容は証拠となる場合があります。


慰謝料の金額


■成立した婚約を、正当な事由なしに破棄した場合には、損害賠償の請求をすることができるわけですが以下のようなものが損害賠償の対象になると思われます。

@婚約のために現実にかかった費用
A得べかりし利益(婚約のために勤めていた会社をやめた場合など)
B慰謝料


■Bの慰謝料ですが、具体的な金額は様々な事情(婚約の期間・解消の状況など)を考慮して決められべきでしょう。具体的な計算式などがあるわけではありません。


■慰謝料の金額に関しては50万円〜150万円あたりが多く見られます。もちろん決まりがあるわけではありませんから、慰謝料の金額が10万円でも300万円でもお互いが納得していれば問題ありません。


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