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◆債務承認弁済契約書作成費用→1万6000円



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貸したお金が返ってこない→そんな場合は「債務承認弁済契約書」


■お金の貸し借りの書類ですと「金銭消費貸借契約書」という名前のほうが有名です。簡単に説明するなら、「金銭消費貸借契約」は、お金を貸す際(借りる際)に作成します。「債務承認弁済契約」は貸す際(借りる際)に結ぶ契約ではなく、すでに成立している金銭消費貸借契約などの契約から発生している債務の存在(借金など)を債務者(借主)が承認(認める)して、その返済を約束する契約になります。


■「1年前に口約束だけでお金を貸していたけど、やはり不安なので今からちゃんとした文書を作りたい」このようなケースは債務承認弁済契約書となります。


■「今度友人に50万円貸すつもりなんだけど、ちゃんとした文書で残しておきたい」このようなケースは金銭消費貸借契約書となります。


債務承認弁済契約書にはどのようなことを書くのか?


■お金の貸し借りに関する書類の作成で、当事務所で一番ご依頼が多いのは「債務承認弁済契約書」です。どのような内容を含めることが多いのか下記で少し紹介します。


・債務の承認・・・非常に重要な項目です。いつ・どのようにお金を借りたかを記載します。

・支払い方法・・・具体的な返済方法を記載します。期限・金額を明確にします。

・期限の利益・・・分割払いの際によく用いられる条項です。

・遅延損害金・・・支払いが遅れた場合に、元金にプラスして遅延損害金を払ってもらいます。

・通知・・・分割払いの場合、支払いが終わるまでは相手の住所等を把握しておいたほうがよいでしょう。

・管轄裁判所・・・民事裁判に至った場合の管轄の裁判所を指定します。

・執行認諾・・・公正証書の場合のみ含めます。強制執行のために必要な条項です。

※どのような場合も上記の条項を含めればよいわけではありません。


公正証書と私文書の違い


■債務承認弁済契約書を作ろうとする場合、大きく分けて2つの選択肢があります。「公正証書にするか・しないか」です。


■私文書(公正証書にしない場合)で作成した場合でも、きちんとした内容で作れば、もちろん一定の法的は効果があります。何も作らないのに比べれば、私文書であっても残しておくほうが100倍良いでしょう。


■あなたが自分で作った場合、行政書士・司法書士、弁護士などが作成した場合、これらは全て私文書にあたります。あなたが作った文書であろうが、弁護士が作ったものであろうが、文書の内容が全く同じであれば法的な効果も同じだと思ってよいでしょう。


■公正証書は公証役場という場所で公証人が作成します。強制執行力と高い証明力を備えた非常に強力な書類です。公正証書を作成できれば回収の可能性は飛躍的に上がると考えてよいでしょう。


■公正証書は非常に効果が高い書面である反面、作成するのが私文書に比べればはるかに面倒です。基本的には当事者2人(借主、貸主)が揃って公証役場に行かなければなりません。但し、一定の条件を満たせば代理人による作成も可能です。当事務所では代理での公正証書作成も引き受けておりますので興味のある方はお問い合わせください。


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当事務所で債務承認弁済契約書を作成する場合


◆必要な費用

債務承認弁済契約書→1万6000円


■公正証書にしない私文書の債務承認弁済契約書の作成費用は1万6000円です。

■「作成事務所名」と「行政書士職印」を契約書内に含める場合はプラス3000円いただいております(印があってもなくても法的効果は変わりませんのでご希望の方以外は必要ないかと思います)。



債務承認弁済契約公正証書→4万8000円


■4万8000円は当事務所にお支払いいただく費用となります。別途「公証役場の費用」が必要になります。

■「公証役場の費用」は内容によって変動しますが、目的となる金額(貸しているお金の額)が何千万円という高額でない場合、1〜2万円程度で済むと思います。



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ご依頼をお受けする場合の簡単な流れ


@まずは電話・メールなどでご相談ください。

Aご相談後、「依頼する・しない」をお決めください。

Bご依頼の場合、必要な情報を教えていただきます(このような情報を教えてくださいという形でお伝えします)。

Cいただいた情報をもとに契約書の原案を作成します。

D原案をメール・FAXなどでご依頼者にお送りし、ご依頼者と話し合いながら原案を修正します。

E完成した契約書は郵送かデータでご依頼者にお送ります。当事務所費用も同時にご請求します。


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