ホーム>内縁関係解消に伴う給付契約公正証書(大阪・神戸・京都・奈良)


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内縁関係解消の公正証書


■内縁とは、婚姻の社会的実体はあるけれど、婚姻届が出されていない男女間の関係のことです。判例でも、法律上の婚姻に準ずる効果を認めるようになり、内縁の不当な破棄に関しても、不法行為責任が認められています。


■まず、内縁の不当破棄ですが、不法行為として、破棄した当事者は損害賠償債務(慰謝料のことです)を負担することになります。またそれに第三者が関わった場合、その第三者(内縁の夫の浮気相手の女性など)にも慰謝料の請求は可能です。


■財産分与の請求も可能です。


公正証書にする


■慰謝料などの支払いが長期にわたる場合などには公正証書を作成するメリットがあると言えます。支払いが滞った場合強制執行が可能だからです。


■内縁解消の公正証書を作成する際に盛り込む項目ですが、慰謝料、財産分与、清算条項、強制執行認諾などが考えられます。


■また第三者(内縁の夫の浮気相手の女性など)との慰謝料の支払いの取り決めを示談書や公正証書にすることもできます。


■公正証書は当事者間で「作成すること」「その内容」について合意がなければ作成できません。


内縁関係解消に伴う給付契約公正証書作成代行料金 4万8000円


大まかに言えば最終的に必要な費用は以下の通りです。

公証役場の手数料+当事務所の代行料金(4万8000円)


■「公証役場の手数料」は全国一律で、どの地方の公証役場で作成してもほぼ変わりません。ご自身たちで公証役場に出向き作成する場合は、この「公証役場の手数料」のみで作成が可能です。

■「公証役場の手数料」は作成する公正証書の内容により変動します。目的とする金額が高かったり、項目が増えたりするとこの値段も上昇します。


当事務所の代行料金(4万8000円)に含まれるサービス内容


■前後の相談
■原案の作成
■公証人との打ち合わせ
■公証役場へ双方の代理人として出向き公正証書を作成


▼この業務の対応可能地域→関西全域


※大阪・神戸・京都・奈良・和歌山・滋賀など関西圏を中心に対応しています。その他の地域でも状況によっては対応いたしますのでご相談ください。


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