男女関係解消・手切れ金に関する示談書・合意書・公正証書の作成
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男女関係解消
■内縁と言うほどでもなく、婚約しているわけでもない。そんな男女関係でも種々の事情があり、関係を解消する際に、当事者間の話し合いで一方が一方に金銭などを支払うこともあるでしょう。
■その場合、当事者の双方もしくは片方が約束事を文書にすることを希望する場合もあります。
文書にする
■示談書や和解書もしくは公正証書などにして合意内容を文書として残すことも可能です。
■内容としては「誓約事項(会わない、嫌がらせをしない)」「解決金(手切れ金)」「和解金」「清算条項」などが考えられます。
男女関係解消公正証書作成代行料金 4万8000円
大まかに言えば最終的に必要な費用は以下の通りです。
公証役場の手数料+当事務所の代行料金(4万8000円)
■「公証役場の手数料」は全国一律で、どこにある公証役場で作成してもほぼ変わりません。当事者2人で公証役場に出向き作成する場合は、この「公証役場の手数料」のみで作成可能です。■「公証役場の手数料」は作成する公正証書の内容により変動します。目的とする金額が高かったり、項目が増えたりするとこの値段も上昇します。
当事務所の代行料金(4万8000円)に含まれるサービス内容
■前後の相談■原案の作成
■公証人との打ち合わせ
■公証役場へ当時者の代理人として出向き公正証書を作成
公正証書にしない示談書・和解契約書書の場合(1万6000円)
■公正証書にするとなれば、作成に多少時間がかかりますし、コストもかかります。支払いが高額でなかったり、一括の場合は普通の示談書(私文書)でも良いでしょう。当事務所では示談書作成業務も行っておりますのでお問い合わせください。示談書の場合は「全て込みで1万6000円」です。■ちなみに男女関係解消のケースでは、公正証書より示談書を選ばれる方のほうが多いです。

▼以下のような男女関係解消の合意書に関するページもございます(当事務所の運営する別サイトに移動します)。
