ホーム>クーリングオフ>クーリングオフ以外の解約方法

クーリングオフ以外の解約方法


クーリングオフ
■誰でも知っている解約方法です。小中学校の教科書にものっているので認知度は抜群です。クーリングオフ期間内なら迷わずこの手段をとるべきでしょう。商品によりクーリングオフ期間が異なってきます(一番多いのは8日間、あとはマルチ商法などの20日間などがあります)


過量販売
■訪問販売で同種の商品を日常生活に必要な量を著しく超える分量の契約をさせられた場合、その契約を、契約締結から1年間は解除できます。清算方法はクーリングオフと同じになります。根拠法は特定商取引法です。


取消制度
■契約の勧誘の際に事実と異なる説明をしたり、隠したりと消費者を誤解させて契約させた場合、追認できるときから(説明が事実と違うことをはっきり知ったとき)から6ヶ月間は取消し可能です。ただし、最長の取消期間が契約締結から5年とされています。根拠法は特定商取引法。


中途解約
■特定継続的役務提供(エステの中途解約など)と連鎖販売取引については、自由に中途解約できます。根拠法は特定商取引法。


消費者契約法の制度
■勧誘の際に、事業者が事実と異なる説明をしたため誤認して契約してしまったり、断っているのに居座られたり引き止められたため困惑して契約した場合には、6ヶ月間取り消しできる制度があります。


民法を使う
■全ての契約の大原則は民法にあります。この民法のルールに違反している部分をつきます。


「クーリングオフ」に戻る