行政書士法 第1章

資格

第2条
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一・行政書士試験に合格した者
二・弁護士となる資格を有する者
三・弁理士となる資格を有する者
四・公認会計士となる資格を有する者
五・税理士となる資格を有する者
六・国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。以下おなじ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下おなじ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(学校教育法による高等学校を卒業した者その他同法第90条に規定する者にあっては17年以上)になる者

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