行政書士法 第1章 総則

第1条の3
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる業務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではない。

一・前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法第2条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。

二・前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。

三・前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成にについて相談に応ずること。

第1条の4
前2条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人の使用人として前2条に規定する業務に従事することを妨げない。

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