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◆かつては「2割程度」と言われた養育費の支払い率、最近は改善されてきているようですが、それでも「もらっていない方」はたくさんおられます。公正証書は決して無敵ではありませんが、お子さんの養育費確保の強い味方となるでしょう。



養育費の相場とは?養育費算定表とは?


■養育費の定義に関しては、ご存知の方も多いと思いますし、それを解説しているサイトや書籍も多いのであえてここでは触れません。まず気になる養育費の相場についてお話します。


■養育費の取り決めは基本的に分割払いのケースがほとんどです。「月○万円を20歳の誕生日まで」みたいな感じですね。一つ例をあげますと調停事件では、夫から毎月養育費をもらえることになった妻の8割以上が、その金額が6万円以下だそうです。有名人の何十万円、何百万円という養育費は現実的にはあまり見かけることはありません。


■公正証書を作成する場合ですが、夫婦間で取り決めがあった場合には基本的に何万円であろうとも公正証書化することができます。月1万円でもいいですし、別に月100万円でも作れます(現実的に支払いができるかどうかは別の問題ですから・・・)。


■養育費の金額でもめた場合の参考資料としては家庭裁判所の養育費算定表というものがあります。興味のある方は下記のリンク先からご確認ください。


養育費算定表


養育費の支払いを公正証書にした場合のメリットとは?


@高い証明力


■公正証書は公証役場において、公証人(元裁判官や元検事が多いです)という高い権威を持つ人によって作成されるため高い証明力があります。裁判などにおいてもその証拠力、信憑性は高く評価されます。
■公正証書があれば後々に「そんな約束はしていない」などと言えないでしょう。



A強制執行(差押え)ができる

■強制執行ができる文書を債務名義といいます。公正証書はこの債務名義の一つで、相手が養育費の支払を滞らした場合には相手の給料や財産を差押さえることもできます。
■公正証書がなければ裁判などの面倒な手続きを経なければ強制執行ができません。



B心理的な効果は大です

■公正証書で約束した養育費の約束を守らなければ、強制執行をされる可能性が高まります。また裁判などで争うにしても、公正証書は有力な証拠になるでしょうから、あまり争う意味がないでしょう。

■上記の事実があるために、公正証書は相手方に対して「公正証書の約束通り養育費を支払いなさい」という無言の圧力になります。この無言の圧力があるため、公正証書を作成した場合の養育費の支払率が大幅にアップするのです。



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公正証書の養育費部分の書き方


■お子さんが複数いる時は、各人ごとの養育費を定めておくべきです。たとえば、各人ごとに定めずに「3人分合計で月15万円」などと定めておくと、そのうち一人が成年に達した場合、そのうち一人が事故などで死亡した場合に金額に関して疑義が生じ、いらぬもめごとが起こる可能性があります。


■支払い期間はその始期(はじまり)と終期(おわり)を明確にしておのがベストです。そうしておけば(特に終期で)もめる可能性が減るでしょう。「平成15年3月まで」などとはっきりしていると非常にわかりやすいですね。


■支払い期間は「18歳になった後の最初の3月(高校卒業月)」「20歳の誕生日月」「22歳になった後の最初の3月(大学を留年、浪人なしの4年で卒業した場合)」などと決めておられる方が多いです。


■「事情の変更」に関して記載する場合もあります。これは現時点においてかなり先の養育費まで定めるわけですから、経済事情の変動、父母の再婚、父母の失業、収入の大幅減などによって養育費の合意の基礎に大きな変動があった場合に、養育費の増減が認められるべきであろうという考えに基づいた記載です。


■「離婚した妻(お子さんの監護養育者)がもし再婚した場合には、養育費の支払いを免除する」というような合意の記載を公正証書にするのは少し難しいかもしれません。これは、再婚しただけでは、直ちに養育費の支払いをしないでよいという理由にならないためです。


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養育費支払い公正証書作成代行費用・・・4万8000円

■この費用には前後の相談、公正証書原案作成費用、代理人での作成費用などが含まれています。当事務所費用が4万8000円以上かかることは基本的にはありません。

■別途で「公証役場の費用」が費用です。これは役場の手数料で、ご自身で作成される場合でも必要な費用です。金額は内容によって変動します。

■費用のことでわからないことがある場合はお問い合わせください。


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