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離婚協議書は必要ですか?



◆口約束だけでは不安ではありませんか?


■離婚時に取り決めた約束(例えば養育費の支払いなどですね)が口約束だけでは不安ではありませんか?「月5万円養育費を支払うと約束をしていたけれど、支払いがいきなり止まってしまった」などという事態がよく見うけられます。


■そのような場合きちんとした「離婚協議書」があれば、何らかの対応がとりやすいのです。また離婚協議書を公正証書化しておけば、さらに強力な対応がとれるでしょう。


■当事務所ではこの「離婚協議書」と「離婚公正証書」の作成を取り扱っています。無料相談も行っておりますので「よく分からない」という方でもお気軽にお問い合わせください。


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離婚協議書にはどんなことを書くのですか?


■離婚協議書は契約書ですから当然あなたが一方的に作っても意味はありません。ご主人(もしくは奥さん)と話し合った上で合意した内容を文書化することになります。


■以下のような内容を「離婚協議書」や「離婚公正証書」にはよく記載します。ただし、必ず全てを記載しなければいけないわけではありません。


<親権者>

■子どもさんがいる場合に記載します。また「監護養育」などの言葉を注意的に記載することもあります。


<養育費>

■未成熟子(子どもさん)を監護する(育てている)親が他方の親に対して未成熟子の監護費用(養育費)を請求することができます。

■養育費をしっかり確保するために離婚協議書や離婚公正証書を作成する人が非常に多いですね。

■子どもさんが複数の場合は、各人ごとの養育費を定めておく必要があるでしょう。まとめてでなく、一人月額○万円という感じがふさわしいと思います。

■養育費の支払いの始期と終期をきちんと定めておいたほうがよいと思います。


<面接交渉>

■記載しないこともありますが、子どもさんがいる場合何らかの記載をすることが多いですね。

■できるだけ包括一般的な書き方が望ましいと言われていますが、夫婦間の対立的姿勢が強い場合は、やむをえず詳細な内容となることもあります。


<慰謝料>

■相手方の有責行為によって離婚を余儀なくされた配偶者は相手方に対して、不法行為による損害賠償として慰謝料請求権を有するとされています。

■一方の浮気が原因の離婚の場合などに記載することが多いですね。金額はお互いが合意した金額ですからまちまちですね。


<財産分与>

■財産分与には清算的要素、扶養的要素、慰謝料的要素があります。文書に記載する場合は金銭で支払う場合、不動産などを分与する場合などが多いですね。

■細かい家具、家電などは実務的には記載しないことが多いですね(ご希望があれば記載可能ですが・・・)。


その他にも「通知・連絡」「管轄裁判所」「清算」「債務承認(借金がある場合)」「不動産(住宅ローン)に関する記載」「強制執行の認諾(公正証書の場合)」などを内容に含めることがあります。各夫婦の事情にあわせた内容で文書を作ってください。わからない点があればお問い合わせください。


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約束したお金を相手方支払わないときは?


■養育費の不払いが非常に多いため、ここでは妻から夫に養育費を求める場合を例としてお話します。


◆離婚公正証書がある場合


■裁判なしで夫の給料・財産などを差し押さえることが可能です。もっとも妻が自分で取り立てるのではなく、裁判所に強制執行を申し立てます。

■「実際に差し押さえる」というより「差し押さえられる」というプレッシャーを与えるのが公正証書の最大の効果と言えるかもしれません。

■公正証書は「万全」ではありませんが、かなり強力な予防手段と言えると思います。



◆公正証書は作っていないけど離婚協議書がある場合


■内容証明での請求、簡易裁判所への少額訴訟や支払督促の申立てが考えられます。

■離婚協議書という証拠があるため、何もない場合よりかなり有利に事を進められると思います。



◆口約束だけで何もない場合


■家庭裁判所へ調停を申し立てたり、調停で解決しない場合には裁判(訴訟)を起こすこともできます。

■内容証明での請求も可能ですが、証拠がない場合には難航する可能性が高いと思います。



◆できれば公正証書を・・無理ならせめて離婚協議書くらいは・・


行政書士として言わせてもらうと公正証書は無理でも最低限「離婚協議書」くらいは作っておいたほうが後々に苦労せずに済むと思います。



離婚協議書・公正証書作成のご依頼・ご相談・作成費用


◆無料相談も随時実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。



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◆当事務所でご依頼をお受けした場合の費用は以下の通りです。費用について不明な点がある場合はご連絡ください。


◆離婚協議書の作成・・・2万4000円

■公正証書にしない離婚協議書です。



◆離婚公正証書の作成・・・4万8000円

■上記費用には前後の相談、公正証書原案の作成費用、公証役場(公正証書を作る場所)との打ち合わせ、代理人費用、消費税などが含まれています。

■別途公証役場の費用は必要です。

当事務所が運営する離婚公正証書専門サイトもございます。よろしければご覧ください。



◆離婚公正証書の原案だけの作成・・・2万4000円

■当事務所で公正証書の原案のみを作成して、公証役場との打ち合わせや当日の作成はお客様自身が行われる場合です。

■当然前後の相談にはお答えします。



◆当サイト運営事務所

事務所名:行政書士内田綜合法務事務所
代表行政書士:内田哲人
住所:大阪市中央区備後町1丁目4番16号 備一ビル501号室
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■関西全域に対応しております。

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