◆ただ今「結婚契約書」に関しては新規のご依頼・ご相談を受け付けておりません。ご了承ください。







結婚契約書って何?


■「結婚契約書」とは結婚前のカップルが結婚後の生活について約束したことなどを書面にして残しておくことです。


■結婚契約書には、簡単なもの(単なる生活の上での約束事などを中心に作ったもの)もあれば重い内容のもの(夫婦間の財産の取り決めや離婚時の取り決めなど「契約書」という感じのもの)もあります。どちらがいいというわけではなく、当事者の考え方や必要性を考慮して作成すべきでしょう。


結婚契約書の形式〜どんなふうに作るのか?〜


@私文書を自分たちで作る

■「私文書」とは「自分たちで作る覚え書き」のようなものです。婚約者同士で話し合って決めた内容を二人で文書に残しておきます。別にそこまで堅苦しく考える必要もないでしょう。


■最低限日付を入れて、署名押印はしておいたほうがよいでしょう。


A行政書士・弁護士などに結婚契約書作成を依頼する

■これも「私文書」の一部ではありますが、専門家が法律知識に基づいて内容を考えます。形式・言葉の使い方などは整えて作成しますので@より法的な効果は高いと考えられます


■@との違いですが、全く同じ内容の文書であればご自身で作成しようが、弁護士が作成しようが法的な効力は同じです。簡単な内容だったり、結婚生活の心がまえを羅列するような内容であればご自身たちで作成してもよいと思います。


B結婚契約書を公正証書で作成する

■公証役場という場所で公証人によって作成される書類です。非常に証明力の高い書類です。@やAと比べて高い法的な効力があると考えられます。


■公正証書の欠点としては、内容が多少限定されること、作成手続きが多少面倒なこと、原則的には当事者2人が公証役場に行かなくては作成できないことなどが挙げられます。


■当事務所ではこの「公正証書での結婚契約書の作成」を取り扱っております。原則的に大阪市中央区の公証役場での作成となりますので、ご依頼をお受けできるのは大阪府下、兵庫県東部、奈良県西部あたりまでになると思います。形としては原案の作成、公証役場との打ち合わせなどを当事務所が代行して、公正証書作成日当日にお二人に公証役場まで来ていただくことになります(行政書士も同行します)。代理作成(代理作成であれば日本全国対応可能ですが・・・)も可能は可能なのですが、契約書の性質的に代理作成にはそぐわないと思いますので、作成日に大阪市内まで来ていただける方限定でご依頼をお受けさせていただきます(来ていただくのは作成日の1日だけです)。


結婚契約書はいつ作るべき?


■結婚契約書を作成する時期ですが「結婚前」がベストだと思います。これは民法754条の「夫婦間の契約の取消権」の問題が絡んでくるためです。


■民法754条とは「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することができない。」というものです。


婚姻前の財産契約は登記できる!?


■民法の755条では夫婦の財産関係について「夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。」としています。簡単に言えば、婚姻届を提出する前であれば、法定財産制と異なる内容の夫婦財産契約を自由に締結できるということになります。


■しかし、民法の756条では、「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。」としています。簡単に言えば、第三者に対抗するためには、婚姻届を提出する前に、法務局において夫婦財産契約を登記する必要があるということですね。


■日本では、夫婦の財産に関する制度としては基本的には「法定財産制」が適用されます。夫婦財産契約を結んでいる夫婦には法定財産制が適用されないということですね。ただ、この「夫婦財産契約」は手続きが非常に面倒な上、日本の風習になじまないなどの理由もあってほとんど利用されていないようです。


■「夫婦財産契約の登記」に関しては行政書士ではなく、司法書士の業務になると思いますので、司法書士の先生にお問い合わせください。


当事務所で結婚契約書を作成する場合に必要な費用


◆結婚契約書(公正証書)の作成サポート・・・4万8000円


■サポートの内容は、前後の相談・結婚契約書原案の作成・公証役場との打ち合わせ・作成日当日の同行などです。

■代理作成も可能ですが、基本的には承っておりません。「どうしても代理で」という方はお問い合わせください。

■公正証書作成日当日に大阪市中央区の公証役場まで当事者お二人に来ていただく必要があります(来ていただくのは一度だけです)。


◆結婚契約書(公正証書でないもの)の作成・・・2万8000円


■いわゆる「私文書(公文書でないもの)」です。

■ご希望でしたら「行政書士の職印」などを含めることができます(追加料金はかかりません)。


結婚契約書作成に関するご依頼・ご相談


◆ただ今「結婚契約書」に関しては新規のご依頼・ご相談を受け付けておりません。ご了承ください。