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「養育費公正証書」のページはこちらから!


◆「行政書士事務所名」が入った内容証明で養育費を請求

◆「内容証明での養育費請求」に関する無料相談を実施中


別れた夫が養育費を支払わない場合どうするか?


■「別れた夫が養育費を支払わない・・・」これはよく聞く話です。離婚の際に「公正証書」や「調停調書」などを作っておけば、支払いは滞りにくいのでしょうが、離婚の際にはそこまで気がまわらないことも多いようです。


■養育費は調停・訴訟などで請求することもできます。ただし、「いきなりそこまでしたくない」「相手の意思をきちんと確認したい」という方もおられるようです。そのような場合には内容証明郵便で「養育費の請求書」を送ることもできます。


■当事務所ではこの「内容証明郵便での養育費の請求」を取り扱っております。内容証明での請求に興味がある方はお問い合わせください。


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内容証明の書き方


■形式的な内容証明の書き方(1行何字以内)に関しては、郵便局のホームページなどをご覧ください。


■養育費の金額に関して夫婦間の合意があり、それが何らかの文書(離婚協議書・公正証書・調停調書など)に記載されているのであれば、その文書を特定して明示すべきでしょう。


■単に請求するだけでなく、直接の話し合いを求める場合や不払いの理由を説明するよう求める場合もあります。


内容証明以外の請求方法


※当事務所は行政書士の事務所ですので以下の方法での養育費請求はお引き受けできません。ケースによっては内容証明以外の請求方法のほうが効果がある場合もあります。

※裁判・調停での養育費請求を専門家にご依頼される場合は弁護士の先生(もしくは司法書士の先生)をお探しください。


@何も決めていない場合

■夫婦や親子に関わるトラブル(家事事件)を扱うのは家庭裁判所です。家庭裁判所に調停を申立てるのが一般的なやり方かと思います。



A養育費について記載した離婚協議書がある場合

■家庭裁判所が基本ですが、離婚した夫婦間で養育費について協議が成立しており、その内容を記載した契約書、協議書、念書などがある場合には、簡易裁判所に少額訴訟や支払督促の申立てができる場合があります。家庭裁判所の調停より強力な手段かもしれません。



B養育費について記載した公正証書がある場合

■公正証書は「債務名義」といって、夫の財産や給料に対して強制執行ができます。公正証書があれば基本的に裁判や調停を行う必要はありません。

■当事務所では「養育費支払い契約公正証書」の作成を行っております。離婚前は当然ですが、離婚後でも夫(元夫)の同意があれば作成することができます。興味のある方は下記リンク先をご覧ください。


「養育費支払契約公正証書作成ページ」


当事務所に内容証明作成・送付を依頼した場合に必要な費用


◆養育費請求内容証明作成・送付費用・・・1万3000円


■当事務所費用(1万3000円)には、内容証明原案作成・内容証明郵送料・前後の相談料が含まれています。

■「成功報酬」等はありません。



ご要望・必要がある場合には以下のような文書の作成も承ります。

◆養育費支払いに関する私文書(協議書)・・・1万6000円


■公正証書は作れないけれど、夫が私文書(協議書・契約書・示談書)などの作成には応じる場合には何らかの文書を残しておいたほうがよいでしょう。



◆養育費支払い契約公正証書の作成費用・・・4万8000円


■公正証書の場合は別途「公証役場の手数料」が必要です。

■代理人での作成(当事者が公証役場に行かなくても作成可能)が可能です。



内容証明作成に関するご依頼・ご相談 (無料相談実施中です)


◆無料相談を実施しておりますのでお気軽にお問い合わせください。


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◆これから離婚される方には・・・当事務所が運営する離婚公正証書作成の専門サイトもございます。

離婚の公正証書専門サイトはこちらから!※当事務所の運営する別サイトに移動します。


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■ご依頼・ご相談には下記事務所が対応いたします。
事務所:行政書士内田綜合法務事務所
担当者:行政書士 内田哲人
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