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別居する際の婚姻費用分担に関する公正証書


■何かしらの問題が発生したことによって生じた夫婦双方の感情のもつれの冷却化を図り、今後の夫婦間の生活方式や離婚するかしないかなどを決定するための熟慮期間として、「別居」は一般的になってきています。その時「生活費をどうするか?」という問題がでてきます。


■「夫婦の生活費」を少し難しい言葉にすると「婚姻費用」と言います。夫婦間の生活費については民法752条「夫婦の扶助義務」や民法760条「婚姻費用分担義務」を根拠に、夫婦の一方はもう一方にこの「婚姻費用」を請求できます。


■現実的に言えば「夫」と「妻と子ども」が別居し、「妻」が「夫」に婚姻費用を請求するケースが多いのではないかと思います。


婚姻費用分担とは?


■かたい言葉で言えば、夫婦と未成熟子により構成される家族が共同生活を営むために必要な一切の費用であって、衣食住の費用、医療費、教育費、娯楽費、交際費なども含みます。


■簡単に言えば「生活費」でいいでしょう。


■金額に関しては、一応「婚姻費用算定表」なるものがありますので参考にしてもいいと思います。ただ、相手方の払える金額、自分方が必要な金額を計算して現実的な金額を設定するべきでしょう。


公正証書にする


■数は多くはないですが「婚姻費用の取り決めを公正証書にしたい」というかたはおられます。ですので当事務所でも「婚姻費用分担に関する契約公正証書」という形で取り扱っています。


■公正証書には簡単に言って@強制執行の効力A証拠としての効力B心理的圧力としての効力があるため、婚姻費用の支払いの確保のために作っておけば安心かもしれません。


■公正証書は当事者間で「作成すること」「その内容」について合意がなければ作成できません。


婚姻費用分担に関する契約公正証書作成代行料金 4万8000円


大まかに言えば最終的に必要な費用は以下の通りです。

公証役場の手数料+当事務所の代行料金(4万8000円)


■「公証役場の手数料」は全国一律で、どの公証役場で作成してもほぼ変わりません。ご夫婦で公証役場に出向き作成する場合は、この「公証役場の手数料」のみで作成可能です。

■「公証役場の手数料」は作成する公正証書の内容により変動します。目的とする金額が高かったり、項目が増えたりするとこの値段も上昇します。



当事務所の代行料金(4万8000円)に含まれるサービス内容


■前後の相談

■原案の作成

■公証人との打ち合わせ

■公証役場へご夫婦の代理人として出向き公正証書を作成



▼この業務の対応可能地域→関西全域


※大阪・神戸・京都・奈良を中心に関西全域に対応しています。その他の地域でも状況によっては対応いたしますのでご相談ください。


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