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解雇予告手当請求サポート (大阪・神戸・京都・奈良を中心に対応)


◆解雇予告手当とは何ですか?

■たとえ「解雇」といえども法律が定める手続きがあります。本来会社側は労働者を解雇しようとする場合、下記の@〜Bの手続きにより解雇の予告をしなければなりません。

@少なくとも30日前の予告
A30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払
B@とAの併用

よってAとBのケースでは解雇予告手当を受け取る権利が発生します。例えばAでは「明日から来なくていい!」という場合が当てはまります、この場合会社側は30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。だいたい、あなたの給料約1ヶ月分ほどになるのではないかと思います。
Bの場合は「○月10日から来なくていい」という場合です、もしこのように言い渡された日が○月5日なら、6日、7日、8日、9日の4日分を30日から引いて26日分の平均賃金(解雇予告手当)を受け取る権利が発生するということです。


◆支払われていない解雇予告手当を内容証明で請求

■当事務所ではこの解雇予告手当を会社宛に内容証明郵便で請求する業務を行っております。


解雇予告手当がもらえない場合


■天災・事変などで事業の継続が不可能となった場合、労働者の責に帰すべき事由で解雇される場合には即時解雇が認められることがありますが、それは労働基準監督署が認定をした場合に限られます。認定があれば解雇予告手当を支払う必要はありません。


■以下にあてはまる人は解雇予告手当をもらえません


@日日雇い入れられる者

A2ヶ月以内の期間を定めて使用される者

B季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者

C試みの試用期間中の者


■ただし上記@〜Cの人も以下の条件に当てはまる場合には解雇予告が必要とされています。

@の人→1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合。

AとBの人→※所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合

Cの人→14日を超えて引き続き使用されるに至った場合


※「季節的業務」とは、春夏秋冬の四季、あるいは結氷期、梅雨期等の自然現象に伴う業務に限られ、夏季の海水浴場の業務、農業における収穫期の手伝い、冬の除雪作業、漁業における魚の種類別の漁獲期の業務等がその例です。

※「所定の期間」とは、契約当初に定められた契約期間を指します。例えば1ヶ月が当初の契約期間であれば、1ヶ月が所定の期間であり、1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合、解雇予告が必要になる、ということです。


解雇予告手当請求サポート料金


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